営利目的で動物の取扱いをおこうなう場合は、法律および条例により、営業開始前に第一種動物取扱業の登録が必要です。
7種類の区分
種別 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者(出張も含む) |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
※第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
出典:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html)
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