「永住者」および「高度専門職2号」には在留期間の制限はありませんが、在留カードの有効期限は7年であるため、期限が切れる前に更新申請をする必要があります。
出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html)
手続対象者
・永住者
・高度専門職2号の在留資格を有する中長期在留者
・在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者
※2023年11月1日以降に交付された在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日までです。
申請期間
1.永住者(16歳以上)又は高度専門職2号
現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで
2.在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている者
16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで
※2023年11月1日以降に交付された在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなり、申請期間は16歳の誕生日の前日の6か月前から同誕生日の前日までになります。
3.申請期間内に申請することが困難であると予想される者
出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり申請期間内に再入国することができないなどのやむを得ない理由のために申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合は、申請期間前においても申請可能
申請者および在留カードの受領者
1.申請人本人(16歳未満の者を除く)
2.代理人 ※申請人本人と同居する16歳以上の親族である必要があります。
3.取次者
申請書・必要書類等
1.在留カード有効期間更新申請書
2.写真 1枚 ※写真の規格については🔗出入国管理庁のホームページよりご確認ください。
3.申請期間内に申請することが困難な事情が、長期間海外に渡航すること以外の場合は、必要に応じて『当該事情を示す資料』
4.漢字氏名の併記を希望する場合は『在留カード漢字氏名表記申出書』
5.旅券(又は在留資格証明書)を提示
6.旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは、その理由を記載した『理由書』
7.現に有する在留カードを提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る在留カードの有効期間の更新申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させてください。
8.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
9.住民票等の申請人との関係を疎明する資料(親族や同居人が代理人又は取次者として申請する場合)
10.診断書等の疎明資料(代理人又は取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
11.委任状(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)
◆在留カードが即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領する際に提出するもの
1.申請受付票
2.旅券(又は在留資格証明書)
3.現に有する在留カード
4.身分を証する文書等の提示
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
標準処理期間
原則として即日交付